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最高裁判所第一小法廷 平成11年(行ト)33号 決定

抗告人

幸田たへ

右代理人弁護士

吉野正三郎

山下丈

齋藤朋子

相手方

麹町税務署長 高橋宣之

抗告人は、東京高等裁判所平成一一年(行サ)第四六号上告提起事件について、同裁判所が平成一一年六月一一日にした決定に対し、抗告をしたので、当裁判所は次のとおり決定する。

主文

本件抗告を棄却する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理由

民事事件について特別抗告をすることが許されるのは、民訴法三三六条一項所定の場合に限られるところ、本件抗告理由は、違憲をいうが、その実質は原決定の単なる法令違反を主張するものであって、同項に規定する事由に該当しない。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 大出峻郎 裁判官 小野幹雄 裁判官 遠藤光男 裁判官 井嶋一友 裁判官 藤井正雄)

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